2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
こうしたことで、なかなか義務化ができずに、建築物の省エネ法の改正においても、住宅や小規模建築物については適合義務制度の対象とはしないで、届出義務制度の監督体制の強化ですとか、説明義務制度の創設等々としてきたというのが現状です。
こうしたことで、なかなか義務化ができずに、建築物の省エネ法の改正においても、住宅や小規模建築物については適合義務制度の対象とはしないで、届出義務制度の監督体制の強化ですとか、説明義務制度の創設等々としてきたというのが現状です。
現在、昨年改正された建築物省エネ法に基づいて、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者のトップランナー制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化を既に実施しております。 また、来年の四月には、小規模な住宅等について、設計者から建築主への説明を義務化してまいります。
さらに、今月十日に成立をいたしまして、十七日に公布をされました改正建築物省エネ法におきましても、伝統的構法の住宅の供給に配慮いたしまして、新たに創設される説明義務制度において、これまで届出義務制度において措置されてまいりました地域の気候風土に適応した住宅に対する緩和措置を適用することとしているところであります。
現在の建築物省エネ法におきましては、住宅への省エネ基準の適用は床面積三百平米以上のものを対象にした届出義務制度に限定されていますけれども、今回の改正案では、戸建て住宅を広く対象とする説明義務制度が先ほどの質問させていただいたとおり盛り込まれています。
中規模建築物の省エネ基準適合義務化により適合判断の審査対象が増加すること、加えて、届出義務制度の監督体制強化に当たっては行政庁や民間審査機関の体制の確保が重要であると考えます。 現状、都道府県四十七、比較的大規模な市二百三十五、特別区二十三が建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う所管行政庁となっていると承知をしております。
本法案におきましては、今御指摘ありました届出義務制度につきまして、民間審査機関の活用のための措置を盛り込んでいるところでございます。
この答申等を踏まえまして、住宅については、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していること等の課題があることから、本法案において、適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等
住宅及び小規模建築物につきましては、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していること等の課題があることから、本法案において、住宅は適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等
今回の法案では、中規模のオフィスビル等の適合義務化の措置を講じますとともに、住宅等、あと小規模の建築物等につきましては適合義務化の制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化や建築士からの説明義務制度の創設、また、トップランナー制度の対象拡大等の措置を総合的に講じることで、全体としてのいわゆる底上げといいますか、適合率の向上を図っていこうという形の取組を今回入れております。
大臣は、風通しのいい日本伝統的構法による住宅への配慮に関して、本会議答弁におきまして、「現行の届出義務制度では、所管行政庁が認める場合に、壁や窓などの断熱性能に関する基準を適用除外とするなど、伝統的構法による住宅の供給に配慮をしているところであります。
まず、現行の届出義務制度におきましては、所管行政庁が気候及び風土に応じた住宅であることにより外皮基準に適合されることが困難と認める場合には、壁や窓などの断熱性能に関する基準について適用除外としますとともに、エネルギー消費量に関する基準におきましては、一般的な住宅が省エネ基準で必要とされる設備を採用すれば、その基準を満たせるという形に緩和をしているところでございます。
本法案により新たに適合義務制度の対象とする中規模建築物は、既に届出義務制度の対象であるため、関連事業者の負担を大幅に増加するものではないと考えておりますが、講習会の開催等による周知徹底等を進め、申請手続の円滑な実施を図ってまいります。
住宅及び小規模建築物につきましては、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していること等の課題があることから、適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等の措置により、省エネ